名古屋高等裁判所金沢支部 昭和26年(う)395号 判決
所論公判調書中証人沢口礼太郎の証言記載部分に存する増補文字に認印並に字数の記載のないことは所論の通りであつて右は刑事訴訟規則第五十九条の規定に違反することは明かであるが、同記載部分を除いても原判決の事実認定に何らの影響を及ぼすところがないから、所論は結局理由がないことに帰する。
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
所論公判調書中証人沢口礼太郎の証言記載部分に存する増補文字に認印並に字数の記載のないことは所論の通りであつて右は刑事訴訟規則第五十九条の規定に違反することは明かであるが、同記載部分を除いても原判決の事実認定に何らの影響を及ぼすところがないから、所論は結局理由がないことに帰する。